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相続土地国庫帰属法を利用するときの制約はあるの?

  • 法律

相続土地国庫帰属制度とは相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度で、一つの土地の単位で申請することができるというメリットがあります。利用に際しては様々な要件があるので、法務省のWebサイトで確認しましょう。

 

【法務省 相続土地国庫帰属制度について】
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

 

例として、以下に該当する場合は利用できません。

・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地(土地を担保にお金を借りている/貸し出し契約している土地)
・境界が明らかでない土地
・所有権の存否や範囲について争いがある土地
・管理・処分に過分な費用・労力がかかる土地

 

 

 

イラスト:人物

監修者

広島法務局 不動産登記部門

 

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