相続登記に期限はあるの?
- 相続
2024年3月31日までの不動産登記法では、相続登記についての申請期限はありませんが、2024年4月1日からは改正された不動産登記法が施行され、不動産を相続した相続人は、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、2024年4月1日より前の相続により不動産を取得した人も相続登記の申請義務があり、基本的には2024年4月1日から3年の間に相続登記の申請をしなければなりません。
なお、正当な理由なくこれらの義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。
相続登記をしなかった場合、相続した土地が自分の所有であることを第三者に主張できなかったり、相続した土地を売買したり担保に入れた際にその登記ができないなどのデメリットもありますので、早めの申請をお願いします。
監修者
広島法務局 不動産登記部門