固定資産税の優遇措置が受けられなくなる特定空き家って?
- 法律
空き家のうち、国が定めた下記の認定基準に該当すると「特定空家等」に認定されることがあります。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家等として改善の勧告を受けると、固定資産税・都市計画税の特例措置の対象外となり、納税金額が大幅に上がります。また状態を改善せず放置した場合、過料が課せられることもあります。
また「特定空家等」の前段階として、「管理不全空家等」という基準が新たに作られました。特定空家等と同様に改善の勧告を受けた場合は、固定資産税等の特例措置が受けられなくなります。
監修者
呉市 住宅政策課